知ってて欲しい!税金の事。
さあ春になります。
いよいよ春の選抜高校野球が始まります。
私は野球が好きで草野球もやっています。
(最近は仕事の関係で行けていないですが《泣き》)
春・夏連続して出場する高校があるかないかも見るのが楽しみです!
皆様は高校野球(硬式・軟式)には興味ないですか?
若人が頑張り涙る姿は感動して良いですよ!
さて、『知っておきたい住宅取得にかかるちょっとした税金』についてお話します。
住宅取得の際には、建築費、購入費用以外に税金がかかることをあらためて理解しましょう。
住宅取得だけではなく、住宅ローン利用時、住宅取得後継続してかかる税金についても把握しておきましょう。
本日は・・・
◆住宅取得時・住宅ローンの抵当権設定時にかかる税金 についてお話します。
建物を建築する場合には工事請負契約書作成の際に印紙税が発生します。
契約書の記載金額に応じた印紙を貼付、消印して収めます。
土地・建物の取引形態が仲介の場合、不動産会社に対して仲介手数料が発生し、この仲介手数料に対して消費税がかかります。
(※土地自体には消費税はかかりません)
住宅ローン契約時には、住宅ローン契約書に印紙税がかかります。
土地・建物の取得時には、その権利を明らかにするため、所有権の保存登記、移転登記による登録免許税が発生します。
また工事請負契約代金(建物工事代金)には消費税が課税されます。
基本的にこれが一番大きい税金なのはご存知ですよね。
住宅ローンの抵当権設定登記にも登録免許税が発生します。
土地・建物の取得(増改築を含みます)後、入居の約半年後に、不動産取得税の納税通知書が郵送され、不動産取得税を納付する。
不動産取得税の特例措置を受けるためには申告が必要(各都道府県により異なる)となります。
これら税金についても、ワダハウジングまでお問い合わせください。
特例措置などについてもお伝え致します。
色々な税金があることは、やはり理解しておきましょう。
目に見えない金額でもありますので、弊社でご検討の際には『家づくり計画書』を参照下さい。
次回(3月22日)は住宅取得後に継続してかかる税金についてお話します。
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営業課 加藤 卓巳
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