土地・建物の相続登記について教えます。
今日は、七夕です。
こんにちは、ますます暑くなってきましたね!
マスクもしなければならないので、本当に暑苦しいですよね!
でもコロナウイルスには負けられませんので辛抱の今日この頃です。
さて、皆様は今年度に
『土地関連法の見直し』
がある事はご存じでしょうか?
細かいことはさておき、
土地を所有されている方、これから所有されるであろう方
には関係しますので、是非ともご覧頂けたらと思います。
※『ここ誰が住んでいるんだろう! 危ないよな!』
なんていう土地を見た経験はないですか?
そんな土地建物に関しての解決させる法案が施行されます。
日本各地で、相続の時に相続登記がなされないのが、一番の問題のようです。
これにより、
所有者不明土地
というものになってしまうようです。
2020年に実施予定の土地基本の改正では、従来の
『土地所有者の権利を守る』
と言う考え方から、
『土地所有者は利用・管理の責務を負う』
という考え方へと再構築を図るということのようです。
なぜこのような事になったかと申しますと、所有者不明土地の増加があって、災害や防犯面から社会問題になっているという事です。
このため国は既存の所有者不明土地の解消と、今後の発生抑制の両面で施策を進めているようです。
19年6月に全面施行された
『所有者不明土地利用促進特措法』
では、所有者以外でも公益の実現が目的であれば10年(延長可能)まで土地が利用できるようにしました。
20年11月には、所有者欄に所在地が記入されているなど登記内容がおかしいために所有者が特定できない土地(表題部所有者特定不能土地)に対して、裁判所が選任した管理者が処分(売却)できる制度を始めます。
また、新たな所有者不明土地の発生抑制に向けて、登記制度の見直しも進めるようです。
皆様が今後、経験されるであろう事柄としては、
『相続が発生しても、相続登記の申請義務は今はありません』
これが続くと、所有者不明土地が発生してしまうのです。
これを義務化することによって、野ざらしで、防犯上も問題がない土地になるように検討しているようです。
登記所が死亡情報などを取得して不動産登記情報の更新を図れるように方策を検討しています。
他にも、
相続しても管理できない土地
例えば、住んでいる所と離れすぎて管理できない!売却も出来ない(価値がなく買い手もない)土地などは
『所有権の放棄』
が可能です。
これを存じていない方が多いようです。
皆様ご存じでしたか?
土地所有地の市役所などで、お気軽にご相談にのって頂けますよ!
建替え時、建物を建てる際の登記
に関する事も、
『われわれワダハウジング』
にご相談下さい。
親身になってご相談をお受けいたします。
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加藤卓巳
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