住宅の資金計画の時に知っててほしい税金!
新年になって、私の初めてのブログです!
この新しい年は、良い年になっていく事を願わなくはいられません。
今年も、我々ワダハウジングも皆様に一層住みやすい住宅をご提供できるように邁進してまいりますので、ご期待ください!
さて、今回は『知っておきたい住宅取得にかかる、ちょっとした税金』についてお話します。
住宅取得の際には、住宅建築費、住宅購入費用以外に税金がかかることをあらためて理解しておきましょう。
住宅取得だけではなく、住宅ローン利用時、住宅取得後継続してかかる税金についても把握しておきましょう。
本日は・・・
◆住宅取得時・住宅ローンの抵当権設定時にかかる税金 についてお話します。
住宅を建築する場合には工事請負契約書作成の際に印紙税が発生します。
契約書の記載金額に応じた印紙を貼付、消印して収めます。
土地・住宅の取引形態が仲介の場合、不動産会社に対して仲介手数料が発生し、この仲介手数料に対して消費税がかかります。
(※売買の土地自体には消費税はかかりませんよ)
住宅ローン契約時には、住宅ローン契約書にも印紙税がかかります。
土地・住宅の取得時には、その権利を明らかにするため、所有権の保存登記、移転登記による登録免許税が発生します。
また工事請負契約代金(建物工事代金)には消費税が課税されます。
基本的にこれが一番大きい税金なのはご存知ですよね。
住宅ローンの抵当権設定登記にも登録免許税が発生します。
土地・住宅の取得(増改築を含みます)後、入居の約半年後に、不動産取得税の納税通知書が郵送され、不動産取得税を納付します。
不動産取得税の特例措置を受けるためには申告が必要(各都道府県により異なる)となります。
これらの税金についても、ワダハウジングまでお問い合わせください。
特例措置などについてもお伝え致します。
色々な税金があることは、やはり理解しておきましょう。
目に見えない金額でもありますので、弊社でご検討の際には、我々がプラン提案と一緒にご提示する『家づくり計画書』を参照下さい。
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加藤卓巳
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