相続時精算課税選択の特例
こんにちは!!
ブログ見てるよ!!
とお客様から言っていただきテンションの
上がった営業課の佐伯です
今回は
相続時精算課税選択の特例
について・・・
65歳以上の親から20歳以上の子への生前贈与について、子の選択により利用できる制度です。 贈与時には贈与財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後相続時にその贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。
期間としては平成26年12月31日までに贈与をうけたかたが対象です。
金額の上限としては2500万円まで非課税となります。
また、住宅資金の特例として親が65歳未満であっても
この制度が適用されます
相続時精算課税選択の特例
と併用して使える贈与非課税の特例
という制度もあるのですがそれについては
また次回に・・・・
材木屋ならではの家づくり
土岐市・多治見市・瑞浪市での一戸建て注文住宅
ワダハウジング 和田製材株式会社 佐伯 佳優
