2025.05.03
ご存知ですか?住宅取得後も税金がかかるんです!

こんにちは!
ワダハウジング和田製材株式会社
家づくりプランナー
加藤卓巳です!
ゴールデンウィーク中ですが、皆様はどこかに行かれましたか?
これからどこかへ行かれる方、やはり人が多い所は苦手な方、はたまたみんなが行くレジャーにあえて行く方様々だと思います。
せっかくの休みだし、ゆっくり過ごす方も見えますよね。
お子様が小さい方はどこかに行かざるを得ませんよね。
世の親御さん頑張ってくださいね!
私は子供2人共結婚してるので、気が楽ですがね。
ゆっくり休んで、家の事をやりたいと思います!(夏の準備など)

さて話は変わり、このブログをご覧いただいている皆様は、新築住宅をお考えの方も多いかと思います。

ここでは、その中で多くの方々から頂くご質問やご不安な事に対して、私がご説明しているアドバイスをお伝えしていきます。
もちろん持論満載でありますので、共感できる部分できない部分があるかとも存じますが、少しでもお役に立てて頂けると嬉しく存じます。
こちらをご覧くださり、ご質問などございましたらご来場の際にお尋ね頂けると嬉しく存じます。

さて、今日はご存知かとも思いますが、改めてお伝えしたいことがございます。
それは・・・・・!
◆住宅取得後継続してかかる税金について◆
固定資産税という言葉は聞いたことはありますよね!
これは、毎年1月1日現在、土地や住宅を所有している場合には固定資産税。
原則として都市計画法に定める都市計画区域内の土地や住宅に対しては、都市計画税が併せて課税されます。

これらは毎年かかる税金ですよ!
住宅などを所有していると、住宅に関する一番身近な税金です。
その年の途中で土地や住宅を取得した場合には、その翌年から課税されます。
※土地に関して(金額など含め)は、土地を購入際には不動産業者に確認することをおすすめします。
土地によって結構金額が異なるので注意しましょう。

そして、この税金については納期前に市区町村から納税通知書が郵送されます。
※概ね4月になると郵送で送られてきます
1回での納付 か 4期に分けての納付(6月・9月・12月・翌年2月)する等の方法があります。
※市区町村により納付期日は異なります。
※市区町村により税率が異なる場合や、減免措置を設けている場合があります。

≪固定資産税≫
原則:土地 固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
特例措置 敷地の200㎡までの部分 固定資産税評価額×1/6
敷地の200㎡超える部分 固定資産税評価額×1/3 となります
原則:住宅 固定資産税評価額×1.4%(標準税率)

≪都市計画税≫
原則:土地 固定資産税評価額×0.3%(制限税率)
特例措置 敷地限税率の200㎡までの部分 固定資産税評価額×1/3
敷地の200㎡超える部分 固定資産税評価額×2/3 となります
原則:住宅 固定資産税評価額×0.3%(制限税率)

◎ここでちょっとした豆知識◎
【固定資産評価額】とは
固定資産評価額は3年に1度、知事または市町村長が固定資産税評価基準に基づいて評価した価額のことです。
土地課税台帳または家屋課税台帳に記載される価額のことです。

一般的にこの評価額は、土地は地価公示価格の70%程度、住宅は建築費の50~70%程度と言われています。
基本的には、住宅に入居しますと市の固定資産税課の方がお住まいを見に来られて、評価額を検討されますのでびっくりしないようにして下さいね!
◆下記は納付に関するほんの一例です◆ ご参考まで!

不明な点等ご相談ください
こころよりお待ちしております

※詳しくはホームページ から無料相談で承ります。



ワダハウジング:和田製材株式会社
・宅地建物取引士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・住宅ローンアドバイザー
・省エネ建築診断士
加藤卓巳
