2026.02.03
ご注意ください。固定資産税や都市計画税など、住宅取得後も税金がかかるんです!
こんにちは!
ワダハウジング和田製材株式会社
家づくりプランナー
加藤卓巳です!
このブログをご覧いただいている皆様は、新築住宅をお考えの方も多いかと思います。
私の日々の業務は営業(住宅プランナー)として、お客様とのお話の中で、新築住宅を建てていただくお手伝いをさせていただいています。
住宅業界に入ってマンション事業や新築住宅事業に携わり、現在までの間に1850組を超える方々とお話をして参りました。

ここでは、その中で多くの方々から頂くご質問やご不安な事に対して、私がご説明しているアドバイスをお伝えしていきます。
もちろん持論満載でありますので、共感できる部分できない部分があるかとも存じますが、少しでもお役に立てていただけると嬉しく存じます。

皆様から「土地・建物の税金について教えてほしいのですが?」というご質問もこの2月3月になると、多くお聞きします。
ではここで改めて今回は・・・・・!
◆住宅取得後継続して必要になる税金について◆
固定資産税という言葉を聞いたことはありますよね!
これは毎年1月1日現在において、土地や住宅を所有している場合には固定資産税という税金が必要になります。
また、原則として都市計画法に定める都市計画区域内の土地や住宅に対しては、都市計画税が併せて課税されます。

これらは【毎年必要になる税金】ですよ!
住宅(倉庫などの建物)などを所有していると、住宅に関する一番身近な税金です。
その年の途中で土地や住宅を取得した場合には、その翌年から課税されます。
※土地に関して(金額など含め)は、土地を購入の際には不動産業者に確認することをお勧めします。
土地によって結構金額が異なるので注意しましょう。
※建売を濃い入される場合もご注意!
※納付の通知が来て、びっくり!とならないようにしましょう

そして、この税金については納期前に市区町村から納税通知書が郵送されます。
(概ね4月中旬になると郵送で送られてきます)
1⃣ 1回での納付
2⃣ 4期に分けての納付(6月・9月・12月・翌年2月)する等の方法があります。
※2⃣は途中でまとめて支払うこともできます。
※市区町村により納付期日は異なります。
※市区町村により税率が異なる場合や、減免措置を設けている場合があります。

≪固定資産税相当税額≫
原則:土地 固定資産税課税標準額×1.4%(標準税率)
特例措置 敷地の200㎡までの部分 固定資産税評価額×1/6
敷地の200㎡超える部分 固定資産税評価額×1/3 となります
原則:住宅 固定資産税課税標準額×1.4%(標準税率)

≪都市計画税相当税額≫
原則:土地部 都市計画税課税標準額×0.3%(制限税率)
特例措置 敷地の200㎡までの部分 固定資産税評価額×1/3
敷地の200㎡超える部分 固定資産税評価額×2/3 となります
原則:住宅部 都市計画税課税標準額×0.3%(制限税率)

◎ちょっとした豆知識◎
【固定資産税評価額】とは・・・
固定資産評価額は3年に1度、知事または市町村長が固定資産税評価基準に基づいて評価した価額のことです。
(※3年に1度見直しをされます)・・・・評価替えが成されます
土地課税台帳または家屋課税台帳に記載される価額のことです。

一般的にこの評価額は、土地は地価公示価格の70%程度、住宅は建築費の50~70%程度と言われています。
基本的には、住宅に入居しますと市の固定資産税課の方がお住まいを見に来られて、評価額を検討されますのでびっくりしないようにして下さいね!

◆下記は納付に関するほんの一例です◆
ご参考まで!
先ずは、概要書をご覧ください!
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※詳しくはホームページから無料相談で承ります。




ワダハウジング和田製材株式会社
・宅地建物取引士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
・住宅ローンアドバイザー
・省エネ建築診断士
加藤卓巳
