2026.01.26
住宅ローン控除期間が拡充される!2026年1月からの対象条件
家づくりサポーターの吉田洋子です
皆さん、ご存じですか?
2025年12月26日、閣議決定された令和8年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税5年延長。
こんなニュースが流れて来ました。


今まさに住宅ローンを組んで住宅を建てている方、住宅を建てる計画をしている方には朗報です。

先ず初めに、住宅ローン控除とは何か?からお話しますね。
目次
住宅ローン控除とは?
年末の住宅ローンの残高に控除率(0.7%)をもとに、所得税・住民税から最大13年間に渡って、控除(還付)される制度です。

住宅ローン減税に係る改正概要
2026年1月からの控除率は、0.7%。
適用期限は5年延長されて、2026年1月1日~2030年12月31日入居した場合に適用されます。
省エネ性の高い既存住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者世帯への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年に拡充しました。

床面積要件については、40㎡(12.1坪)以上に緩和する措置を既存住宅にも適用します。

※合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡(15.12坪)以上です。
令和10年(2028年)以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅については、適用対象外です。
(登記簿上」の建築日付が令和10年(2028年)6月30日までのものは適用対象です。)
令和10年(2028年)以降に入居する場合、土砂災害等のレッドゾーンの新築は対象外。(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象です。)
※子育て世帯とは、19歳未満の子を有する世帯または、夫婦いずれかが40歳未満の世帯
※災害レッドゾーンとは:土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象になった場合に限る)

借入限度額
・住宅の性能や種類によって異なります。
たとえば、
【長期優良住宅・低酸素住宅の場合】
新築:子育て世帯は、 借入限度額 5,000万円→控除期間×13年
新築:子育て世帯以外は、4,500万円×13年
既存:子育て世帯は、借入限度額 4,500万円→控除期間×13年
既存:子育て世帯以外は、3,500万円×13年
【ZEH水準省エネ住宅の場合】
新築・既存共:子育て世帯は、 借入限度額 4,500万円→控除期間×13年
新築・既存共:子育て世帯以外は、3,500万円×13年

【省エネ基準適合住宅の場合】
新築:子育て世帯は、借入限度額 3,000万円→控除期間×13年
新築:子育て世帯以外は、借入限度額 2,000万円×13年
※ただし、2027年末までに建築確認を受けたもの等は、新築:対象外、
既存:子育て世帯は、借入限度額 3,000万円×13年
既存:子育て世帯以外は、借入限度額2,000万円×13年

【その他住宅の場合】
新築:子育て世帯等関係なく対象外
既存:一律借入限度額 2,000万円×10年

住宅ローン控除
所得控除の上限を把握しましょう。
・控除額は、「所得税+住民税」の範囲内でしか、適用されません。
・ローンの年末残高の控除額が30万円だったとしても、ご自身の「所得税+住民税」が20万円の場合は、20万円までしか控除されません。

・住宅ローン控除は、初年度のみ確定申告が必要です。
・2年目以降は、職場の年末調整で書類を提出すれば、自動適用されますが、初年度の申告漏れは、控除が受けられないので注意が必要です。
・入居した年の制度が適用されます。
・実際の入居日が基準になります。
・省エネ基準を満たすかどうかで、控除額に大きな差が出ます。
・認定長期優良住宅、ZEH仕様認定取得を検討しましょう。
・対象者は、年収2,000万円以下の給与所得者。
・対象住宅は、新築・中古・リフォームなど、一定条件を満たすもの。

必要書類
・登記事項の証明書
・住宅ローン残高証明書
・源泉徴収票

入居の翌年2月~3月の確定申告期間内に、管轄の税務署に申請しましょう。
2026年の申告期間は、2026年2月16日(月)~3月16日(月)までです。
電子申請(ē‐Tax)であれば、1月上旬から順次作成・提出が可能です。

良くわからない場合は、市役所や税務署のHPで相談日を確認いただくか、問い合わせしてみてください。

または、ご担当していただいた営業の方にお聞きしてみてくださいね。

他にも住宅ローン控除と併用できる制度もありますので、ご紹介しますね!
住宅ローン控除と併用できる制度
・贈与税非課税制度
両親や祖父母など、直系尊属からの住宅購入の資金贈与を受けた際、一定額まで贈与税が掛からない特例制度です。暦年課税の基礎控除(110万円)とは別に、2026年末まで住宅最大1,000万円までが非課税になります。

・相続時精算課税制度
原則とした60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

せっかく、控除が受けられるなら、少しでも早く住宅建築をご検討いただくのが良いかと思います。
わからないことは、NETで調べるよりはプロの住宅建築をされているハウスメーカーや工務店にお聞きしてみてください。

お問い合わせお待ちいたしております。



ワダハウジング和田製材株式会社
吉田洋子
